さいたま市市民活動サポートセンター さポット施設を利用するルール貸出機材

貸出機材

貸出機材の利用

市民活動団体の活動に使用するために、プロジェクターやスクリーンなど、「貸出機材」を利用することができます(有料)。
 なお、利用できるのは、当センターにおいて、市民活動団体の登録を受けた団体(=登録団体)に限ります。
 ※団体登録についてはこちら

貸出機材の利用(可能)期間

7日間(最長)

貸出機材の使用料

機材名 3時間ごとの使用料 1泊2日の使用料
データプロジェクター 410円 3,340円
オーバヘッドプロジェクター
(OHP)[※1]
410円 3,340円
移動式スクリーン 150円 1,240円
ビデオ一体型DVDプレーヤー
[※2][※3]
410円 3,340円
ブルーレイディスクプレーヤー
[※2][※3]
410円 3,340円
ワイヤレスマイク装置
[※4][※5]
100円 820円
ショルダーメガホン 100円 820円
展示パネル(長辺165cm×短辺80cm)
[※6]
100円 820円
※1 オーバーヘッドプロジェクター(OHP)は、オーバーヘッドカメラとデータプロジェクターのセットです。
※2 テレビを含みます。
※3 当センター内での利用に限ります。
※4 マイク2本2チャンネル、マイクスタンド(三脚・卓上の2種類)1台付きです。
※5 コンセント式(100V)です。なお、単一乾電池(8個)による利用も可能です(利用する団体にてご用意ください。)。
※6 多目的展示コーナー用です。

使用料の計算に関する補足事項

  • 使用料は、貸出から返却までを1回の利用として計算します。
  • 利用時間(午前9時から午後9時30分まで)内で貸し出す場合で、1回の利用が12時間を超える場合には、12時間の利用として計算します。

貸出機材の利用申請期間

利用しようとする日(=利用[開始]日)の属する月の3月前の月の1日から利用日までの期間

貸出機材の利用申請

以下の書類により、当センターに申請してください。
  • 「貸出機材利用・利用変更許可申請書」(規則様式第9号)
  • 「市民活動団体登録カード」(規則様式第3号)
  • 申請書を提出する者が、申請者(申請団体)の代表者又は登録簿に登録された担当者であることを確認できる 運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険被保険者証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし含む)、 個人番号カード、身体障害者手帳などがあります。

貸出機材の破損等

貸出機材の利用により破損等が生じた場合は、 機材の返却時に、窓口にてお申し出ください。状況によっては、修繕や買換の実費をご負担いただく場合がございますので、 利用する際には十分注意していただくとともに、あらかじめご承知おきください。

貸出機材の実物例

データプロジェクター オーバーヘッドプロジェクター

データプロジェクター

オーバーヘッドプロジェクター

移動式スクリーン ビデオ一体型DVDプレイヤー

移動式スクリーン

ビデオ一体型DVDプレイヤー

ブルーレイディスクプレーヤー ワイヤレスマイク装置

ブルーレイディスクプレーヤー

ワイヤレスマイク装置

ショルダーメガホン 展示パネル

ショルダーメガホン

展示パネル